個人輸入品を販売するには許可が必要?知らずに始めてトラブルにならないための基礎知識

インターネットの発達により、海外の商品を個人で取り寄せることがとても身近になりました。SNSやYouTubeで見かけた海外の雑貨やコスメ、ファッションアイテムなどを「自分でも使ってみたい」「他の人にも紹介したい」「日本では手に入らないから販売してみよう」と思ったことがある方も少なくないでしょう。しかし、ここで注意したいのが、「個人輸入したものを販売するには、許可が必要な場合がある」という点です。軽い気持ちで始めてしまうと、法律違反やトラブルに発展することもあります。この記事では、個人輸入から販売に至るまでに必要な知識や許可の種類、注意点について、できるだけ具体的に、そしてわかりやすく解説していきます。
個人輸入と商用輸入の違いを正しく理解しよう
「個人輸入」とは、自分自身の使用や消費を目的として、海外から商品を購入する行為を指します。この範囲内であれば、基本的に輸入手続きは比較的簡単で、許可や登録を行わなくても問題ありません。たとえば、海外のブランドの洋服や雑貨、化粧品などを自分の趣味として少量取り寄せる場合は、あくまで「個人使用」であるため、法律の規制は比較的緩やかです。
一方、「商用輸入」は、その商品を第三者に販売することを目的とする行為です。この場合は、輸入時点で商品の用途が「販売」であると見なされ、さまざまな規制の対象になります。税関での申告の内容も変わり、必要な書類や関税も増える可能性があります。ここで見落とされがちなのが、「一度に多く輸入したわけではないし、フリマアプリに1点だけ出しただけだから大丈夫だろう」と思い込んでしまうことです。たとえ少量であっても、反復的に販売していれば、それは「商用輸入」とされる可能性が十分にあります。つまり、どれだけの数量かではなく、「販売する意思があるか」が重要なのです。
古物商許可はどんなときに必要なのか
中古品や一度開封された商品を販売する際には、「古物商許可」が必要になる場合があります。たとえば、海外で購入したブランドバッグが「未使用品」だったとしても、すでに個人の手に渡っている時点で法律上は「中古品」扱いになることがあります。このような場合、その商品を販売するには、警察署経由で「古物商許可」を取得することが必要になります。
古物商許可の申請は都道府県の公安委員会を通じて行いますが、住民票や履歴書、誓約書、営業所の使用権限を示す書類など、準備する書類が多く、手続きにも一定の時間がかかります。また、許可は「商品のジャンルごと」に分かれており、例えば衣類・時計・宝飾品など、それぞれのジャンルで申請を行う必要があります。許可を得ずに中古品を継続的に販売した場合、古物営業法違反となり、罰則の対象になるため注意が必要です。副業感覚で始めたとしても、一定数の取引をしているならば、古物商許可を取得しておくことが安心につながります。
食品や化粧品、医薬品の販売には特別な許可が必要
海外からの輸入品で人気が高いジャンルのひとつに、食品やサプリメント、化粧品があります。特に、現地でしか手に入らないオーガニック食品や自然派コスメなどは、日本でもニーズが高く、個人輸入して販売をしたいと考える人が多くいます。しかし、これらの商品には、日本国内での「販売」を行う場合に、非常に厳格なルールが適用されます。
まず、食品を販売する場合は、「食品衛生法」に基づき、保健所から「食品営業許可」を取得する必要があります。これには調理や保管に関する設備の基準があり、自宅のキッチンでは許可が下りないことがほとんどです。輸入食品は特に厳しい検査対象であり、販売前に成分表の提出や検疫、検査が義務づけられることもあります。
化粧品の販売では、「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」の2つが求められます。これらの許可を得るには、薬剤師や登録販売者などの資格を持つスタッフが必要なことも多く、個人では取得が難しいのが現実です。また、医薬品や医薬部外品に該当するようなサプリメントや成分を含む製品については、「薬機法(旧薬事法)」の規制対象となり、無許可で販売すれば刑事罰が科される可能性があります。
一見手軽に見える「海外コスメの転売」や「健康食品の販売」ですが、こうした規制に違反すると、個人でも行政処分や罰金、最悪の場合は逮捕されることもあるため、販売前の確認と許可取得は必須です。
販売には関税や輸入制限が関わることも
個人輸入した商品を国内で販売しようとする際には、税関での通関手続きや関税の支払いも無視できません。特に販売を目的としている場合、申告内容が「商用輸入」扱いとなり、課税の対象になります。税関に虚偽の申告をした場合には、「無許可輸入」や「虚偽申告」とされ、罰則の対象になることもあります。
また、商品によっては「輸入禁止品目」に該当するものもあります。たとえば、日本では流通が禁止されている動植物由来の製品や、特定の成分を含む薬品などは、持ち込むこと自体が法律で禁止されています。このような商品を知らずに輸入し、販売しようとした場合、没収や廃棄命令を受けるだけでなく、輸入者として責任を問われることもあるため、非常に注意が必要です。輸入にあたっては、税関のホームページや厚生労働省、消費者庁などの公的機関の情報を事前にチェックすることが欠かせません。
フリマアプリやネットショップでも販売者責任が問われる
個人で輸入した商品を「不要になったから」「少しだけ余ったから」といった理由でフリマアプリやオークションサイトに出品するケースはよくあります。出品数が少なければ問題ないように見えるかもしれませんが、販売回数が多くなったり、継続的に同じ種類の商品を販売している場合には、「事業」と見なされる可能性があります。
その場合、販売者には商品に対する説明責任や返品・返金対応などの「販売者責任」が求められます。また、製品に欠陥があり、それが原因で消費者が被害を受けた場合には、製造物責任法(PL法)に基づいて損害賠償請求をされることもあります。海外製品は安全基準が日本と異なるため、日本の消費者に対しては特に注意が必要です。
また、フリマアプリやネットショップで継続的に利益を得ている場合、税務署から「事業所得」と見なされ、確定申告や所得税の対象となることもあります。特に副業として始めた場合でも、年間所得が一定以上であれば申告義務が発生するため、事前に税金の仕組みについて理解しておくことが重要です。
どんな商品に規制があるかを確認する習慣を
日本国内では、商品の種類ごとにさまざまな法律や規格が設けられており、それを満たしていない商品は販売が禁止されています。たとえば、電気用品には「PSEマーク」が義務付けられており、これがないと電化製品は販売できません。同様に、ベビー用品や子供用おもちゃには「PSCマーク」や「STマーク」が必要です。
また、繊維製品や皮製品、靴や衣類などにも品質表示義務があり、日本語でのタグや表示がされていない場合、販売が認められないこともあります。海外製品はこうした基準を満たしていないケースが多く、輸入時に検査で止められることも少なくありません。
商品を取り扱う前に、「この商品は日本で販売しても問題ないのか?」「何か法的な基準があるのか?」を常に調べる姿勢が大切です。公的機関のガイドラインや法令を参考にして、自己判断で進めないことが重要です。
個人輸入ビジネスを始める前にすべきこと
個人輸入をきっかけにネット販売や副業をスタートすることは、アイデア次第で可能性が広がる魅力的な選択肢です。ただし、そのためには「商品選び」だけでなく、「許可の取得」「関税や税金の理解」「トラブル時の対応」など、準備すべきことが非常に多くあります。最初からすべてを完璧にこなすことは難しいかもしれませんが、「調べる」「確認する」「相談する」という3つの行動を常に意識しておくことが、成功するための第一歩になります。
また、輸入・販売に関する法律や制度は変更されることもあるため、最新情報を継続的にチェックする姿勢も大切です。個人で始めるにしても、長く続けたいのであれば、しっかりと基礎を固めることが何よりも重要です。
まとめ
個人輸入した商品を販売することは、アイデア次第でビジネスチャンスを広げる可能性がありますが、法律や許可に関する正しい知識がなければ、トラブルに巻き込まれたり、処罰を受けたりするリスクもあります。「個人輸入 販売許可」というテーマは、趣味や副業から始めようと考えている人にとって、知っておくべき最重要ポイントです。少しの知識と事前準備が、安心・安全な輸入ビジネスを支える大きな柱になります。販売を始める前にしっかりと調べて、後悔のないスタートを切ってください。
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