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海外ベビー服の仕入れにかかる関税とは?仕組みと節税のコツまで徹底解説

2025 4/30
未分類
2025年4月30日

海外のベビー服には、日本国内ではなかなか見られない独自のデザインや素材感があります。肌触りが良く、繊細で洗練されたディテールが施されたヨーロッパ製のアイテムや、アメリカの実用性を重視したベビー服など、仕入れ先によってテイストも大きく異なります。そのため、ハンドメイドショップやベビー服セレクトショップを運営している方、あるいは個人でネット販売を検討している方にとって、「海外ベビー服の仕入れ」は非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。

しかし、ここで重要なのが「関税」の存在です。日本に住んでいるとあまり馴染みがないかもしれませんが、海外から商品を仕入れる際には必ず税金や輸入手続きが関わってきます。関税を軽視したまま仕入れを進めてしまうと、思ったより利益が残らなかったり、トラブルに巻き込まれたりすることも。そこで本記事では、「海外ベビー服 仕入れ 関税」というテーマに沿って、輸入時の基礎知識から、関税の計算方法、費用対効果を高める節税テクニックまでを詳しく紹介していきます。

目次

なぜ海外ベビー服には関税がかかるのか?その理由と役割

関税とは、外国から商品を輸入する際に政府が課す税金のことです。これは単なるお金のやり取りというわけではなく、国内市場のバランスを保つための経済的な仕組みでもあります。日本国内には多くのアパレルメーカーが存在しており、外国から安価な商品が大量に入ってくると国内企業の売上や雇用に大きな影響が出てしまう可能性があります。そうした不均衡を防ぐ目的で、国は関税という制度を設け、輸入品に一定の負担をかけて国内産業との競争を調整しています。

また、関税は国の収入源としても機能しています。消費税や所得税と同じように、関税収入も国家予算の一部を支える重要な財源です。特に繊維製品、つまり衣類のカテゴリにおいては、関税率が比較的高めに設定されていることが多く、ベビー服も例外ではありません。つまり、海外ベビー服の仕入れをする以上、関税の知識は避けては通れないというわけです。

ベビー服にかかる関税率は?素材ごとに異なる税率の実態

ベビー服の関税率は一律ではなく、その製品の素材や構造によって異なります。たとえば、「コットン100%のロンパース」と「ポリエステル混紡のワンピース」では適用される関税率が違います。日本の関税分類(HSコード)によると、繊維製品の多くは「9.1%」程度の関税がかかるとされており、特に肌着やロンパース、カバーオールなどベビー服の多くがこれに該当します。

ただし、素材によってはそれ以上になる場合もあり、特にウールや化繊(ナイロン・ポリエステルなど)が使われている商品は、関税率が10%を超えることもあります。また、製品の縫製や付属品の仕様によっても判断が分かれるため、税関職員による審査次第では、想定より高い関税が課せられるケースもある点に注意が必要です。

さらに、日本は多くの国と経済連携協定(EPA)を締結しており、EU諸国やアセアン諸国との間では、原産地証明書の提出によって関税が0%になる場合があります。これを活用すれば、同じベビー服でも仕入れコストを大幅に抑えることが可能です。

輸入時には消費税と地方消費税も課税対象になる

関税だけではなく、商品が日本に入ってくる際には「輸入消費税」と「地方消費税」もかかります。具体的には、商品価格に加えた関税額の合計に対して、10%の消費税が課税されます。また、そのうちの一部は地方消費税として地方自治体に配分されます。

仮に2万円分の海外ベビー服を仕入れた場合、関税が9.1%で1,820円、さらにこの合計(21,820円)に対して消費税がかかるため、最終的な支払い総額は23,000円以上になることが予想されます。つまり、仕入れ価格からは見えにくい「輸入コスト」が必ず乗ってくるという点を理解しておく必要があります。

この構造は、ビジネスをしていく上では避けられない出費です。しかし、事前に計算しておけば、販売価格や利益率の設定にも役立てることができます。関税・消費税の見込み計算は、仕入れ戦略を立てる上での基本中の基本と言えるでしょう。

免税になる条件はあるのか?個人利用と商用仕入れの違い

「ちょっとだけ輸入したいだけなのに、関税や消費税を取られるのは大げさでは?」と思う方もいるかもしれません。実は、一定額以下であれば「免税」となるルールも存在します。現在、日本では「商品価格が16,666円以下」であれば、消費税が免除されるケースがあるとされています。つまり、1回の仕入れ金額をこの範囲に収めれば、関税はかかっても消費税を回避できる可能性があります。

しかし、注意しなければならないのは「商用目的」と判断された場合です。販売目的での仕入れは、たとえ金額が小さくても、原則すべて課税対象とされます。税関では、過去の輸入履歴や配送先の住所、注文数などから商用か個人利用かを判断しますので、「見逃してくれるかも」といった甘い期待は通用しません。転売や店舗販売を前提とする場合は、正々堂々と商用輸入として申告し、必要な税をきちんと支払うことが信頼構築にもつながります。

関税はいつ、どこで、どうやって支払うのか?

関税や消費税は、基本的には「商品の受け取り時」に支払う形が一般的です。具体的には、DHLやFedEx、EMSといった国際宅配業者が、通関手続きの代行を行った上で、配達時に受取人に税金を請求する流れになります。配達員に現金またはカードで支払うケースもあれば、後日まとめて請求される場合もあります。

また、業者によっては「DDP(関税込み)」という輸入形態もあり、最初から関税や消費税を含めた金額で購入・発送する方法も選択できます。初心者や関税計算に不慣れな方にとっては、こうした仕組みを利用することで手間やトラブルを大幅に回避できるでしょう。

原産地証明書で関税ゼロ?EPA制度の活用法

EUをはじめとした多くの国との間には、EPA(経済連携協定)と呼ばれる制度があります。これにより、一定の条件を満たせば輸入品にかかる関税が免除されます。たとえば、フランスのベビー服メーカーから仕入れを行う場合、その製品がフランスで生産されたものであることを証明する「原産地証明書」が発行されていれば、関税がかからずに輸入できる可能性が高いです。

ただし、EPAの適用を受けるためには、税関にその証明書を提出する必要があります。また、証明書が正式な形式でなければ認められないこともあるため、仕入れ先に対して「EPA対応の証明書を発行してもらえるか?」をあらかじめ確認することが重要です。この一手間を惜しまないことが、関税コストの削減に大きくつながります。

最終的なコストを把握して価格設定に活かそう

海外ベビー服の仕入れでは、単純な商品代金だけでなく、関税、消費税、送料、為替手数料、通関手数料など、複数のコストが積み重なります。これらを把握しないまま価格設定を行ってしまうと、利益が出ないどころか赤字になってしまう可能性もあるのです。

たとえば、1着2,000円で仕入れたベビー服に対して、関税・消費税・送料などが合計で600円かかれば、原価は実質2,600円になります。それを3,000円で販売した場合、粗利はわずか400円程度。そこからさらに販促費やサイト運営費を差し引けば、ほとんど利益が残らないということも起こりえます。

このような事態を避けるには、輸入前の段階で「トータルコストを試算する力」をつけておくことが非常に重要です。

海外ベビー・子供服セレクトショップyonka

Yonkaは、産まれてきた赤ちゃんとママのための子供服のセレクトショップです。
世界各地から厳選されたお洋服を取り扱っています。
店主自身も子育て真っ最中で、商品のセレクト時には素材の良さや、自分の子供に安心して着せられるかどうかを重視しています。安心して遊べ、見ているだけで癒されるような商品や、大人可愛いアイテムをセレクトしています。

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